生徒会会則
生徒会会則
第1章 | 総則 | |
第1条 | 名称 | |
この会は群馬県立太田女子高等学校生徒会と称し本部を生徒会室に置く。 | ||
第2条 | 目的 | |
この会は会員相互の自治生活をより高め高等学校生徒として,人格教養の進歩向上を図ることを目的とする。 | ||
第3条 | 会員及び顧問 | |
この会は本校に在籍する全生徒を会員とし,本校教員を顧問とする。 | ||
第4条 | 権限 | |
この会は校長より委任された範囲の活動に関してこれを審議実行する権限を有する。 その委任事項は下記のとおりである。 |
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⑴ | 生徒会の規則を制定する。 | |
⑵ | 生徒会役員及び各機関の委員選挙を実行する。 | |
⑶ | 生徒会の諸活動を行うために各組織の委員を任命する。 | |
⑷ | 生徒会の予算を定め決算を監査承認する。 | |
⑸ | 各クラブの設置及び調整を行う。 | |
⑹ | 校長及び顧問より付託されたことを調査し,報告する。 | |
⑺ | 学校の社会的活動に協力する。 | |
⑻ | その他会員全体に関する諸問題を協議する。 | |
第5条 | 指導 | |
この会の各機関の運営にあたっては,随時顧問教員の適切な指導助言を受ける。 | ||
第6条 | 校長の保留権限 | |
校長は生徒会の決定事項を保留する権限を有する。 | ||
第2章 | 会員の権利及び義務 | |
第7条 | 権利 | |
会員はこの会の運営に参加し,その会の施設を利用できる。 | ||
第8条 | 選挙権 | |
会員はこの会の役員を選挙し,又は選挙される権利を有する。 ただし,第3学年に属する会員は本部役員の被選挙権を有しない。 |
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第9条 | 傍聴権 | |
会員は議長の許可を得て生徒総会以外,すべての会議を傍聴することができる。 ただし,議長の許可又は要請のない場合は発言権を有しない。 |
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第10条 | 議決権 | |
会員は所属する議決機関において発言し発案し又は議決する権利を有する。 | ||
第11条 | 申請権 | |
会員は監査委員会に対し,会計及び備品監査の実施を申請する権利を有する。 | ||
第12条 | 解任権 | |
会員は本部役員に対し,その解任を生徒評議会に要求する権利を有する。 | ||
第13条 | 義務 | |
会員はこの会則及び細則を忠実に守り各機関の決定に従う義務を負う。 | ||
第14条 | 会費 | |
会員は総会によって定められた会費を負担する義務を負う。 | ||
第3章 | 組織 | |
第15条 | 機関 | |
この会は正常な運営を図るために次の機関をおく。 | ||
⑴ | 議決機関生徒総会,生徒評議会 | |
⑵ | 執行機関本部,専門委員会,各種運営委員会 | |
⑶ | 監査機関監査委員会 | |
⑷ | その他HR,部活動,同好会 | |
生徒会組織図 | ||
第Ⅰ節 | 生徒総会 | |
第16条 | 生徒総会はこの会の最高議決機関であり,全会員でこれを構成する。 | |
第17条 | 生徒総会は年1回とし,生徒会長が招集する。 ただし,下記の場合は臨時に招集しなければならない。 |
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⑴ | 生徒評議会で必要と認めた場合 | |
⑵ | 校長が必要と認めた場合 | |
第18条 | 生徒総会は下記の事項を議決承認する。 | |
⑴ | 活動上の重要な事項 | |
⑵ | この会の予算,決算に関する事項 | |
⑶ | 会費の増減に関する事項 | |
⑷ | 会則の改正に関する事項 | |
⑸ | 本部役員の任免に関する事項 | |
⑹ | 第17条の臨時に提出された事項 | |
⑺ | 総会出席者の過半数が審議することに賛成した緊急動議 | |
⑻ | 必要ある場合,各機関の活動状況の報告 | |
第19条 | 生徒総会は会員の3分の2以上の出席及び生徒会顧問の出席により成立する。 ただし,2月以降は第3学年に属する会員の数はこの総会の成立条件に加えない。 |
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第20条 | 生徒総会の議決は,出席会員の過半数の賛成を必要とする。 | |
第21条 | 生徒総会の運営は生徒評議会の役員及び本部役員が行い,議長は上記以外の会員より選出する。 | |
第Ⅱ節 | 生徒評議会 | |
第22条 | 生徒評議会は総会に次ぐ議決機関であり,H.R.評議員,専門委員長より代表2名,運動部・文化部長より代表2名で構成し,本部役員,顧問もこれに出席する。 | |
第23条 | 生徒評議会は評議員の3分の2以上の出席で成立し,議決は出席評議員の3分の2以上の賛成を必要とする。 ただし,2月以降は第3学年に属する評議員の数は,この会の成立条件に加えない。 |
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第24条 | 生徒評議会は議長が定例会議を招集し,必要ある場合,臨時に開くことができる。 | |
第25条 | 生徒評議会に関する規定は,別に細則を定める。 | |
第Ⅲ節 | 本部 | |
第26条 | 本部はこの会の最高の執行機関であり,会長がこれを総理する。 | |
第27条 | 本部役員 | |
この会は次の本部役員をおく。 会 長 1名 副会長 1名 書 記 2名 会 計 2名 庶 務 若干名 |
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第28条 | 選出 | |
会長,副会長,書記,会計は,立候補による直接選挙で選出し,認証式で校長から委嘱を受ける。 庶務は本部役員選挙に立候補した者から,生徒会顧問が選出し,校長の承認を得る。 |
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第29条 | 兼務 | |
本部役員は同時に2つの役を兼ねることはできない。 | ||
第30条 | 任期 | |
本部役員の任期は認証式より翌年の生徒総会までとする。 役員の選出は5月中に行う。 |
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第31条 | 職務 | |
本部役員は下記の職務を分担する。 会 長 = 全会員を代表して会務を総理し,各機関の委員を任命する。 副会長 = 会長を補佐し,代理する。 書 記 = 生徒総会,生徒評議会,本部の議事録を作成し,文書等を整理保管する。 会 計 = この会の会計事務にあたり,決算報告書を監査委員会に提出する。 庶 務 = この会の事務全般を処理する。第32条本部は下記の事項を行う。 |
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⑴ | 本部の運動方針を立てて生徒会活動の推進を図り諸機関に適切な指導と助言を行う。 | |
⑵ | 諸行事の企画,運営を行う。 | |
⑶ | 生徒総会及び評議会を招集し,報告事項と予算案等の議案書を提出し,決定事項を執行する。 | |
⑷ | 他校生徒会との交流を深め,この会の向上を図る。 | |
⑸ | 庶務的事項を処理する。(生徒手帳を作成,諸帳簿の保管,投書の処理等)部活動改廃の受理。 | |
⑹ | 厚生福祉に関する事項を処理する。 | |
⑺ | その他,諸機関に属さない事項を処理する。 | |
第33条 | 本部は必要ある場合は,生徒評議会の承認を得て,特別委員会,各運営委員会を臨時に組織できる。 | |
第Ⅳ節 | 専門委員会 | |
第34条 | 専門委員会はこの会の執行機関であり,本部の指導のもとに会務を一部代行する。 | |
第35条 | 専門委員会は下記の委員会をおく。 放送,校風,図書,保健,整美,生徒会誌編集,交通,体育,進路,総合探究 |
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第36条 | 専門委員会はH.R.より委員を選出し,構成する。 | |
第37条 | 各専門委員会に関する規定は別に細則を定める。 | |
第V節 | H.R.(ホームルーム) | |
第38条 | H.R.は生徒会を構成する基礎組織であり,H.R.Tの助言のもとに協力して会の目的を遂行する。 | |
第39条 | H.R.は評議員・正副委員長・書記会計・各専門委員をおく。必要ある場合は他の役員をおくことができる。 | |
第40条 | H.R.はH.R.委員長を中心として運営する。 | |
第41条 | H.R.委員長はクラス生徒相互の連絡調整を計るためにH.R.委員会を組織し,議長1名,副議長1名,書記2名を互選する。 | |
第Ⅵ節 | 部活動 | |
第42条 | 部は趣味・適性・研究対象等を同じくする会員により結成され自主活動を通じて個性を伸ばし,豊かな人間性と社会性を養うことを目的とする。 | |
第43条 | 部への加入及び脱退は原則として,会員の自由意志による。 | |
第44条 | 各部の部長は運動部・文化部ごとに,部長会を組織し,それぞれ議長1名,副議長1名,書記2名を互選する。 | |
第45条 | 部に関する規定は,別に細則を定める。 | |
第Ⅶ節 | 監査委員会 | |
第46条 | 監査委員会は生徒評議会より互選された3名の監査委員で構成する。 | |
第47条 | 監査委員会は下記の事項を行う。 | |
⑴ | 会計を監査する。 | |
⑵ | 備品の管理状況を調査する。 | |
⑶ | 必要ある場合は勧告をする。 | |
第48条 | 監査委員は第2章第11条の規定に基づく申請が行われた場合必ずこれを受理し,速やかに処置を講じなければならない。 | |
第49条 | 監査委員会に関する規定は別に細則を定める。 | |
第4章 | 選挙及び解任 | |
第50条 | 本部役員の選出は選挙管理委員会の管理の下に直接選挙で行う。 | |
第51条 | 本部役員の解任は会員の5分の1以上の署名による請願書を生徒評議会へ提出することにより発議され,生徒総会における過半数の賛成をもって成立する。 | |
第52条 | 本部役員の辞任は生徒評議会及び生徒総会の承認を必要とする。 | |
第53条 | 本部役員に欠員が生じた場合,20日以内に補欠選挙を行わなければならない。 後任の役員の任期は前任者の残りの期間とする。 |
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第54条 | この会の選挙に関する細則は別に定める。 | |
第5章 | 会計 | |
第55条 | この会の経費は入会金,会費,雑収入をあてる。 | |
第56条 | 会費等は下記のとおりとする。 | |
⑴ | 会費 | |
(1人年額4,800円を納入する。) | ||
⑵ | 臨時会費 | |
(必要ある場合は生徒評議会で決定する。) | ||
第57条 | 会計に関する細則は別に定める。 | |
第6章 | 改正 | |
第58条 | 会則の改正は改正案を生徒評議会に提出し,総会で3分の2以上の賛成と学校長承認を経なければならない。 | |
第7章 | 補則 | |
第59条 | この会の運営の細則は本部が立案し,生徒評議会が審議決定する。 | |
第60条 | この会の会則は昭和47年4月1日より施行する。 | |
昭和43年4月 内容全面改訂 | ||
昭和46年10月 内容一部改訂 | ||
昭和51年4月 内容一部改訂 | ||
昭和54年2月 内容一部改訂 | ||
昭和59年4月 内容一部改訂 | ||
昭和63年2月 内容一部改訂 | ||
平成4年6月 内容一部改訂 | ||
平成10年11月 内容一部改訂 | ||
平成12年6月 内容一部改訂 | ||
平成24年6月 内容一部改訂 | ||
平成27年6月 内容一部改訂 | ||
平成30年6月 内容一部改訂 | ||
令和2年11月 内容一部改訂 | ||
令和3年6月 内容一部改訂 |
生徒会選挙規定細則
生徒会選挙規定細則
第1章 | 総則 | |||
第1条 | 生徒会の選挙を公正かつ適切に行うために,会則第4章第50条と第54条に基づき選挙に関する細則を定める。 | |||
第2条 | この細則は本部役員の選挙に当たり,その選挙人の自由に表明する意志によって公明かつ適正に行われることを確保し,生徒の健全な自治活動の発展を期することを目的とする。 | |||
第2章 | 選挙管理委員会 | |||
第3条 | 選挙管理委員会は会長より招集され4月10日,各H.R.より1名ずつ選出された選挙管理委員によって構成される。任期は4月10日〜翌年3月10日までとする。 | |||
第4条 | 選挙管理委員会には選挙管理委員長1名,副委員長1名,書記2名を置く。 | |||
第5条 | 選挙管理委員会の職務は下記のとおりとする。 | |||
⑴ | 選挙日程を決定し,選挙の2週間以前に会員に公示する。 | |||
(公示内容) | ||||
① | 立候補受付期日 | |||
② | 運動期間(ポスター含む) | |||
③ | 投票日時 | |||
④ | 投票場所 | |||
⑵ | 立候補届を受理し,その氏名を会員に知らせる。 | |||
⑶ | ポスター用紙を定め,これを配布する。 | |||
⑷ | 立会演説会を開催する。 | |||
⑸ | 投票所を設置し,投票箱,記載所の準備をする。 | |||
⑹ | 投票用紙を定めこれを用意する。(検印を必要とする。) | |||
⑺ | 選挙管理委員は投票に際し,立会人となる。 | |||
⑻ | 開票は投票終了後ただちに行う。 | |||
⑼ | 開票結果を発表する。(当選者氏名,得票数等) | |||
⑽ | 選挙管理委員会の一切の活動を,生徒会顧問に報告する。 | |||
⑾ | 違反を発見した場合,適切な処理をとる。 | |||
⑿ | 第20条の推せん演説の要,不要を決定する。 | |||
第6条 | 選挙管理委員が立候補する場合はただちに委員を辞任しなければならない。 ただし,そのH.R.は即時選挙管理委員の選出を行う。 |
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第7条 | 選挙管理委員は立候補者の責任者や推せん者など,一切の選挙運動を行ってはならない。 | |||
第3章 | 選挙 | |||
第8条 | 会員は選挙権と被選挙権を有する。ただし,3年生は被選挙権をもたない。 | |||
第9条 | 選挙は投票による直接選挙とする。 | |||
第10条 | 投票は単記無記名とする。ただし,自由立候補1名の場合は信任投票として記号を用いる。 | |||
第11条 | 選挙人は選挙人名簿を確認し,所定の記載所にて自書し,投票する。 | |||
第12条 | 開票に際し,各立候補者の責任者は立ち会うことができる。 | |||
第13条 | 下記の投票は無効とする。 | |||
⑴ | 第5条に定めた以外の用紙を使用した場合。 | |||
⑵ | 選挙管理委員が判読困難と認めたもの。 | |||
⑶ | 規定以外のものを記載したもの。 | |||
第4章 | 立候補 | |||
第14条 | 3年生を除く会員は被選挙権を有し,会則及び選挙管理委員会の公示に従って自由に立候補できる。 ただし,1人で2つ以上の役員に立候補することはできない。 |
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第15条 | 立候補の受付は公示の日から5日間とし,選挙管理委員会の定めた手続きを経て立候補する。 ただし,期限までに立候補者がない役職は推せん立候補とし,1・2年生各H.R.より1名,本人の承認を得て必ず立候補させる。 |
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第16条 | 候補は自せん並びに推せんによるものとし,いずれの立候補者も責任者1名をおかなければならない。 | |||
第17条 | 責任者は候補者の事務上の手続きを一切行う。 | |||
第5章 | 選挙運動 | |||
第18条 | 選挙運動は届け出の日から投票の前日までとする。 | |||
第19条 | 立候補者関係の掲示物は選挙管理委員会の定めたものとし,必ず生徒会の検印あるものを使用する。 | |||
第20条 | 立候補者並びに責任者は選挙管理委員会で定めた立会演説会に参加する権利をもつ。 ただし,推せん演説が必要な場合は候補者1名につき2名以内とする。 |
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第6章 | 当選 | |||
第21条 | 下記の者を当選とする。 | |||
⑴ | 会長・副会長においては,会員は役職ごとにそれぞれ単記で投じ,会員の5分の4以上の有効投票があって,その最多得票の者。 | |||
⑵ | 書記・会計においては,会員は2名連記で投じ,役職ごとそれぞれ会員の5分の4以上の有効投票があって,その得票上位2名の者。 | |||
⑶ | 信任投票の場合は,会員の5分の4以上の有効投票があって,その過半数の信任を得た者。 | |||
第22条 | 第21条の規定に該当しない場合及び選挙管理委員会が必要と認めた場合は再選挙を行う。 ただし,H.R.推せん立候補による場合は上位2者による決選投票で過半数以上の賛成を得たとき。 |
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第7章 | 異議申し立て | |||
第23条 | 選挙方法に異議ある場合は,当選発表の日から3日以内に選挙管理委員会に対して異議の申し立てができる。 | |||
第24条 | 異議の申し立てがあった場合,選挙管理委員会はその真相を究明し,適切な処置を行わなければならない。 | |||
第8章 | 補欠選挙 | |||
第25条 | 本部の役員に欠員の生じた場合は補欠選挙を行う。 | |||
第26条 | 補欠選挙は欠員の生じた日より候補者の受け付けを始め,20日以内に行わなければならない。 | |||
第9章 | 補則 | |||
第27条 | 選挙に関する一切の費用は生徒会会計が管理しその支出については選挙管理委員会が決定する。 | |||
第28条 | 生徒会会員は,この決定に対する改正案を生徒評議会に提起することができる。 改正は生徒評議会と選挙管理委員会との合同会議で総数の3分の2以上の出席者で検討し,出席者の3分の2以上の賛成を必要とする。 |
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第29条 | この規定は会則と同時に施行する。(昭和47年4月1日) |
生徒会会計細則
会則第57条に基づき生徒会会計細則を定める。
第1章 | 会計の任務 |
第1条 | 本会の会則に定めた会計と予算審議及びその他会計に関する事項は,この会計規定により行うものとする。 |
第2条 | 会計は生徒会の一切の収支に関して会員に責任を負う。 |
第3条 | 会計は諸経費を適切に支出し,必ず領収書を受領する。 |
第4条 | 会計は会計上の諸書類,支払請求書,見積書,領収書,貸借証書を保管する。 |
第5条 | 会計は諸機関の会計係及び学校事務との連絡を密にする。 |
第6条 | 会計は会長の要請により生徒会費の臨時徴収につき生徒評議会に提案する。 |
第2章 | 予算成立過程 |
第7条 | この会の予算は会則第3章第3節第32条に基づき生徒会本部において歳入歳出の大綱を生徒評議会に提出し,承認を得る。 |
第8条 | 予算案は年度当初に生徒会特別会計費,本部費(臨時特別委員会を含む)専門委員会費,各部費,予備費として編成する。 |
第9条 | 特別会計費,本部費,予備費は本部役員が予算案を立て生徒評議会に提出する。 |
第10条 | 各部の部費は予算委員会が予算案を作成し,生徒評議会に提出する。 |
第11条 | 予算委員会は生徒会会計,運動部・文化部代表各4名,及び生徒会長をもって構成し,予算作成に当たっては,運動部・文化部各部長会議と密接な連絡を保ち,各部の意向を反映させることにつとめる。 |
第12条 | 各専門委員会は,委員長を中心に予算見積書を作成し,専門委員長会議に提出し,予算細目案を作成し専門委員長会議の承認を得て本部に提案する。 |
第13条 | 本部において討議の結果,決定された各提案は生徒評議会に提出する。 |
第14条 | 生徒評議会が討論し,決議した予算案は生徒総会の出席者の過半数の承認を得て生徒会予算として最終決定する。 ただし,総会の場合予算案を会員に必ず配布する。 |
第15条 | 前に定めた各会議は各構成委員の3分の2以上の出席でその3分の2以上で議決されなければならない。 |
第3章 | 予算の執行 |
第16条 | 予算は会長の責任において,諸機関の会計係がこれを執行し,その事務は生徒会会計が行う。 |
第17条 | 予備費からの支出は生徒評議会の承認を必要とする。 |
第18条 | 決定予算書は教職員,各部長,委員長,会計,生徒会役員に1枚ずつ配布する。 |
第19条 | 予算決定以後に作成された部,委員会は,予備費より予算配分するものとする。 |
第4章 | 収入 |
第20条 | 会費は毎月授業料と共に納入する。 |
第21条 | 会費その他一切の収入は,学校長名義で所定銀行の普通預金とする。 |
第22条 | この会に寄付された金品は生徒評議会の承認を得て,寄贈目的範囲内で処分する。 |
第5章 | 支出 |
第23条 | 生徒会各部委員会が予算の執行をしようとするときは規定の請求書に項目及び金額を示し,各部委員会顧問の署名捺印を得て,会計係に提出する。 |
第24条 | 会計は請求書を承認した場合,1週間以内に支出し,請求書を保管する。 |
第25条 | 経費の支払いを受けた部,委員会は原則として1週間以内に領収書を会計係に提出しなければならない。 |
第26条 | 預金の引出しはすべて学校長の名義において学校事務がこれを行う。 |
第6章 | 決算 |
第27条 | 会計係は決算報告書を作成し,生徒評議会の承認を得て,次年度の総会に提出しなければならない。 |
第28条 | この細則は会則と同時に施行する。(昭和47年4月1日) |
監査委員会細則
会則第49条に基づき監査委員会細則を定める。
第1条 | 本会は会計監査を行うため,監査委員会を設置する。 |
第2条 | 生徒評議員から互選された3名の監査委員によって構成する。(任期は生徒評議員と同じとする。) |
第3条 | 会計監査報告は任期中に1回以上行われなければならない。 |
第4条 | 会計年度中に決算の監査を行い評議会及び生徒総会に報告する。 |
第5条 | この細則は会則と同時に施行する。(昭和47年4月1日) |
生徒評議会細則
生徒評議会細則
第1条 | 会則第3章第2節第25条に基づき生徒評議会の細則を定める。 | ||
第2条 | 生徒評議会は下記の役員を互選し,職務を分担する。 | ||
議 長(1名) 本部との連絡をとり議事を進行する。 | |||
副議長(1名) 議長を補佐・代理し,定数を確認する。 | |||
書 記(2名) 議事の記録にあたり文書を保管する。 | |||
第3条 | 評議員の任期は原則として4月〜翌年3月までとする。 | ||
第4条 | 定例生徒評議会は月1回とする。 | ||
第5条 | 臨時生徒評議会は,会長及び議長が必要と認めた場合に招集できる。 | ||
第6条 | 生徒評議会の職務は下記のとおりとする。 | ||
⑴ | 本部の提案事項を審議し,決定する。 | ||
⑵ | H.R.,部活動,専門委員会からの提案事項を審議し,決定する。 | ||
⑶ | 細則を審議し,決定する。 | ||
⑷ | 暫定予算を審議し,決定する。 生徒評議会で決定された暫定予算は本予算が生徒総会で承認されるまでの期間執行される。 |
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⑸ | 総会にかけなければならない重要事項を審議する。 | ||
① | 専門委員会,部活動の改廃 | ||
② | 予算案 | ||
③ | 会則改正案 | ||
⑹ | 出席者の過半数が賛成した緊急動議を審議し,決定する。 | ||
第7条 | 出席評議員の3分の2以上がクラス審議を必要と認めた事項はクラス審議を経てから決定しなければならない。 | ||
第8条 | 提案者は議題を提案しようとする場合には必ず出席しなければならない。 |
部活動細則
部活動細則
第1条 | 会則第3章第6節第45条に基づき部の細則を定める。 | ||
第2条 | 各部には部長,副部長,書記,会計各1名をおき任期はその部の独自性に任せる。 その他必要な役員をおくことができる。運動部はマネージャーをおくことができる。 |
||
第3条 | 部役員の職務は下記のとおりとする。 | ||
部 長 部内を統率し,活動目標を達成するために努力する。 | |||
副部長 部長を補佐し,代理する。 | |||
書 記 部長会議の必要事項の保管。部活動の記録整理保管。 | |||
会 計 金銭出納を行う。 | |||
第4条 | 文化部の部長は部長会議を行い,部相互の連絡調整を計る。 | ||
第5条 | 運動部の部長及びマネージャーは部長会議を行い,部相互の連絡調整を計る。 | ||
第6条 | 部員が校外行事に参加する場合は必ず顧問及び校長にその旨を規定の用紙に明記し届け出る。 | ||
第7条 | 部員が部室以外の部屋を使用する場合は,その部屋の担当の先生の許可を得る。 | ||
第8条 | 既存部は年度当初に本部指定の用紙で部員名簿を作成し,本部に提出する。 | ||
第9条 | 部は,生徒会予算を配布してもらう権利がある。 | ||
第10条 | 部を新設する場合には下記のすべての条件を必要とする。 | ||
⑴ | 構成員10人以上 | ||
⑵ | 顧問教員1人以上 | ||
⑶ | 活動状況同好会として1年以上の活動と実績を有すること。 | ||
⑷ | 部昇格願いを生徒会本部に申請してから,1年以上経過していること | ||
⑸ | 活動状況を次の会議で認められた場合 | ||
① | 部長会議 | ||
② | 顧問会議 | ||
③ | 生徒評議会 | ||
④ | 生徒総会 | ||
⑹ | 原則として既存部の活動を妨げないこと(例活動場所) | ||
⑺ | 運動部については高体連登録を原則とし対外試合には積極的に参加すること | ||
第11条 | 部活動降格基準は次のとおりとする。 | ||
⑴ | 活動日数原則として週1日未満の場合(長期休業中をのぞく) | ||
⑵ | 活動施設活動施設がなくなった場合 | ||
⑶ | 活動人数部員数が10人未満になった場合 (ただし,大会・コンクール・学校行事等,活動が認められる部については考慮する) |
||
⑷ | 顧問指導教師がいなくなった場合4月・11月に査定を行い,連続で3回,上記の条件を1つでも満たした場合は生徒総会で審議の後,同好会に格下げもしくは廃部とする。なお,顧問教師がいなくなった場合は廃部とする。 | ||
第12条 | 同好会は下記の条件を必要とする。 | ||
⑴ | 構成員10人以上(結成時の構成員が同一学年のみにならないように) | ||
⑵ | 顧問教師1人以上 | ||
⑶ | 既存部,同好会の活動を妨げない | ||
⑷ | 高等学校の文化連盟・体育連盟に加盟しているものを原則とし,既存の部がないもの | ||
⑸ | 部への昇格を目指し,積極的に活動する意志があるもの | ||
平成13年3月 内容一部改訂 | |||
平成24年6月 内容一部改訂 |
専門委員会細則
専門委員会細則
第1条 | 会則第3章第4節第37条に基づき,専門委員会の細則を定める。 | |
第2条 | 委員会には,委員長,副委員長,書記,会計を各1名をおき,任期は原則として1年とする。 場合によって2期制とするときは,4月〜9月までを1期とし,10月〜翌年3月までを2期とする。 その他必要な役員をおくことができる。 |
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第3条 | 委員会役員の職務は下記のとおりとする。 | |
委員長 | 委員会内を統率し,執行機関としての充実をはかり,委員長会議の1員となって他の委員会との連絡をとる。 | |
副委員長 | 委員長を補佐し,代理する。 | |
書記 | 委員長会議の必要事項の保管,委員会活動の記録,整理,保管。 | |
会計 | 金銭出納を行う。 | |
第4条 | 委員長は委員長会を組織し,議長1名,副議長1名,書記2名を互選する。 委員会相互の連絡調整を計り執行機関としての役目を果たす。 |
|
第5条 | 委員が校外行事に参加する場合必ず顧問及び校長にその旨を規定の用紙に明記し,届け出る。 | |
第6条 | 委員が部室以外の部屋を使用する場合は,その部屋の担当の先生の許可を得る。 | |
第7条 | 委員会は年度当初に本部指定の用紙で委員名簿を作成し,本部に提出する。 | |
第8条 | 委員会は,生徒会予算を配布してもらう権利がある。 | |
第9条 | 放送委員会規約 | |
⑴名称 | 本専門委員会を放送委員会と称する。 | |
⑵構成 | 原則として各クラス1,2名よりなる。 | |
⑶目的 | 学校放送,連絡の円滑化,放送技術の向上に努め,委員相互の親睦をはかる。 | |
⑷活動 | 定例会議を週1回とし,臨時会議を開くことができる。 学内の連絡放送,放送設備の改善,利用,保管,放送技術の研究。 放送プログラムの作成,放送。各放送局との連絡提携。 |
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第10条 | 校風委員会規約 | |
⑴名称 | 本専門委員会を校風委員会と称する。 | |
⑵構成 | 各クラス2名よりなる。 | |
⑶目的 | 会員の風紀,秩序を維持し,学校生活の健全化をはかる。 | |
⑷活動 | 定例会議を月1回とし,臨時会議を開くことができる。 生徒の学校生活の規律規準作成。 H.R.やグループで規律について討論会の開催。 生徒としての望ましい態度や言葉づかい,礼儀作法,交際等の研究。 時間厳守の運動。私有物公共物の区別尊重運動。 私有物の衣類,学用品の手入,校章,名札,服装の厳守。 生徒会決定事項の実施状況調査。 風紀について生徒への勧告。その他校風刷新に関すること。賞罰のこと。 |
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第11条 | 図書委員会規約 | |
⑴名称 | 本専門委員会を図書委員会と称する。 | |
⑵構成 | 各クラス2名よりなる。 | |
⑶目的 | 生徒の読書の高揚を図り,図書館活動の拡充発展に貢献する。 | |
⑷活動 | 定例会議を月1回とし,臨時会議を開くことができる。 図書の購入保管。貸出の奉仕作業。 読書会の主催。新刊良書紹介。 図書館の充実と効果的利用法の研究。 利用度,利用傾向の調査。館報「窓」発行。 |
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第12条 | 保健委員会規約 | |
⑴名称 | 本専門委員会を生徒保健委員会と称する。 | |
⑵構成 | 各クラス2名よりなる。 | |
⑶目的 | 学校保健衛生全般の向上と衛生思想の啓蒙と普及。 | |
⑷活動 | 定例会議を月1回とし,臨時会議を開くことができる。 学校保健衛生に関することの研究。病弱者や急病生徒の養護。 体位向上統計の作成。校舎内外の消毒。保健室の整備補助。 保健主事・養護教諭への協力。 |
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第13条 | 整美委員会規約 | |
⑴名称 | 本専門委員会を整美委員会と称する。 | |
⑵構成 | 各クラス2〜3名よりなる。 | |
⑶目的 | 校舎内外の清掃美化と環境美化。 | |
⑷活動 | 定例会議を月1回とし,臨時会議を開くことができる。 清掃区域の割当と能率化,清掃用具割当と保管。 清掃主任会議の主催。美化運動の計画立案と評価発表。 学校花壇の整備美化に努める。花壇の計画立案,実行。 |
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第14条 | 生徒会誌編集委員会規約 | |
⑴名称 | 本専門委員会を生徒会誌編集委員会と称する。 | |
⑵構成 | 各クラス2名よりなる。 | |
⑶目的 | 生徒会活動の理解と向上。 | |
⑷活動 | 定例会議を週1回とし,臨時会議を開くことができる。 「わだち」編集,発行。 |
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第15条 | 交通委員会規約 | |
⑴名称 | 本専門委員会を交通安全委員会と称する。 | |
⑵構成 | 各クラス2名よりなる。 | |
⑶目的 | 生徒に交通法規を熟知させ,事故の発生を防ぎ,安全教育の徹底を期す。 | |
⑷活動 | 定例会議を月1回として,臨時会議を開くことができる。 交通安全運動の行事計画の立案。登下校の際の交通安全指導。 自転車及び自転車置場の管理,点検。 交通量,生徒登校時間,通学路,通学方法,交通事故発生状況の調査。 交通法規の研究。 |
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第16条 | 体育委員会規約 | |
⑴名称 | 本専門委員会を体育委員会と称する。 | |
⑵構成 | 各クラス2名よりなる。 | |
⑶目的 | 体育に関する活動の推進・協力。 | |
⑷活動 | 本委員会は委員長又は顧問が必要と認めた場合,顧問教師の許可を得て招集する。 球技大会・体育祭の運営。 その他生徒会行事への協力,体育に関する活動全般。 |
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第17条 | 進路委員会規約 | |
⑴名称 | 本専門委員会を進路委員会と称する。 | |
⑵構成 | 各クラス2名よりなる。 | |
⑶目的 | 進路に関する活動の理解と向上。 | |
⑷活動 | 本委員会は委員長又は顧問が必要と認めた場合,顧問教師の許可を得て招集する。 進路に関する書類,資料の整理とクラスヘの配布。 進路室の整理並びに活用の助言。諸調査・統計の実施補助。 その他,進路に関する活動全般。 |
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第18条 | 総合探究委員会規約 | |
⑴名称 | 本専門委員会を総合探究委員会と称する。 | |
⑵構成 | 各クラス2名よりなる。 | |
⑶目的 | 「総合的な探究の時間」の推進を図る。 | |
⑷活動 | 「総合的な探究の時間」の準備とクラスの取りまとめ。 | |
第19条 | この細則は会則と同時に施行する。 | |
昭和47年4月1日 施行 | ||
昭和54年2月 内容一部改訂 | ||
昭和63年2月 内容一部改訂 | ||
平成4年6月 内容一部改訂 | ||
平成10年11月 内容一部改訂 | ||
平成20年10月 内容一部改訂 | ||
平成23年11月 内容一部改訂 | ||
平成29年4月 内容一部改訂 | ||
令和元年11月 内容一部改訂 | ||
令和2年11月 内容一部改訂 |
生徒会慶弔内規
生徒会慶弔内規を次のように定める。
1 | 生徒に対する慶弔 | |
⑴ | 生徒死亡の場合は,香典として金5,000円と花環1基を贈り,職員・生徒代表が会葬する。 ただし,事情によっては会葬の代わりに弔慰文を贈ることができる。 |
|
⑵ | 生徒の父母死亡の場合には,香典として金5,000円を贈り,学級担任と生徒代表が会葬する。 ただし,事情によっては前項但書に準ずることができる。 |
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⑶ | 生徒が火災・天災にあった場合は直ちに評議会を開き臨機に応分の見舞いをする。 (ただし,生徒会会計はその都度将来の参考のために状況を記述しておかなければならない。) |
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2 | 職員に対する慶弔 | |
⑴ | 転退職の場合は花束を贈り,感謝の意を表す。 | |
⑵ | 職員死亡の場合は,香典として金5,000円と花環1基を贈る。 | |
3 | 特別の事情があると認められる場合は前項によらず特別に生徒評議会でこれを決定することができる。 | |
4 | 会員並びに本規定に示された者以外に対して,本会の名で慶弔・見舞い・寄付等する場合は,本規定に準じて生徒評議会がこれを決定する。 | |
5 | 平成8年4月内容一部改定 | |
平成12年6月内容一部改定 | ||
平成13年2月内容一部改定 | ||
平成24年6月内容一部改定 | ||
平成26年6月内容一部改定 | ||
平成27年6月内容一部改定 |
生活面のきまり
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生活面のきまり
名前 | 更新日 | |
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1_私たちのスマホ・ケータイ使用ルール(2020年04月14日).pdf
675
太女生としてのスマホ使用ルールを生徒会が中心になり決めました。
文明の利器を正しく使いこなす一人一人であるために。
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2023/07/27 |
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2_運転免許取得のきまり(2020年04月14日).pdf
485
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2023/07/27 |
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3_アルバイトのきまり(2020年04月14日).pdf
670
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2023/07/27 |
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校則Web公開用.pdf
2526
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04/21 |
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